長野県ニューギニア会は、本会の趣旨に賛同する会員のための組織です。
会員相互の親睦を図りながら、先の大戦においてニューギニア方面において亡くな られた戦没者の慰霊と、日本と同地域の国々との友好親善を図ることを目的としています。
年会費は3,000円で、日本全国どなたでも入会できます。
入会受付
入会は随時受け付けています。希望される方は、下記の会則をお読みの上、会長宛にご連絡下さい。
〒399-0214
長野県諏訪郡富士見町落合10,003
長野県ニューギニア会会長
小池 博之(こいけ ひろゆき)
TEL : 0266-62-2435
事務 長野市稲里町中氷鉋559-2(Tel : 026-286-2810)
会計 長野市南堀260-5(Tel : 026-241-4356)
info@newguinea-nagano.jp
長野県ニューギニア会会則
- 第1章 総則
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- 第1条
- 本会は、長野県ニューギニア会と称す。
- 第2条
- 本会は、主たる事務所を会長宅におく。
- 第3条
- 本会は、先の大戦においてニューギニア島とその周辺諸島で戦死された英霊を慰霊するとともに、会員相互の親睦を図り、日本とパプア・ニューギニア、並びにインドネシアとの相互理解を深め、両国民との友好親善の促進を目的とする。
- 第4条
- 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
ニューギニア方面慰霊大祭の開催、現地慰霊巡拝団の派遣、会報の発行、ホームページの運用。その他、会の目的に必要な事業。
- 第2章 会員
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- 第5条
- 本会の趣旨に賛同する長野県内および、全国の個人を会員として組織する。
- 第6条
- 会員は、3,000円の年会費を納入する。その他、必要に応じて徴収する。
- 第3章 役員及び会議
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- 第7条
- 本会につぎの役員を置く。
会長1名、副会長5名、幹事長1名、副幹事長2名、代表幹事4名
(東信・中信・南信・北信各1名)幹事若干名、監事2名、会計1名、
事務局長1名、顧問若干名
- 第8条
- 会長は、会を代表して会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長支障あるときはその職務を代行する。
- 第9条
- 通常総会は、年1回、2月11日に開催する。必要に応じて臨時総会を開くことができる。役員会は、必要に応じて会長が招集する。
- 第10条
- 総会の議長は、その総会に出席した役員、または会員の中から選出する。
- 第11条
- 本会は、必要に応じて専門委員会を設けることができる。
- 第12条
- 役員の任期は2か年とし再任を妨げない。
- 第4章 事業・会計年度
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- 第13条
- 本会の事業・会計年度は1月1日から12月31日までとする。
- 附則
- 本会の、主たる事務所・長野県諏訪郡富士見町落合10,003 TEL:0266-62-2435
- 会則は、昭和44年2月11日施行され、以後、9回の改正を行う。
- この改定会則は、平成30年2月11日から施行する。